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財政部税務総局の個人年金に関する個人所得税政策に関する公告

2022-06-27

『国務院弁公庁の個人年金の発展推進に関する意見』(国弁発〔2022〕7号)の関連要求を貫徹、実行するために、現在、個人年金の個人所得税に関する政策について以下のように公告する:

一、2022年1月1日から、個人年金に対して繰延納税優遇政策を実施する。納付の段階では、個人の個人年金資金口座への納付は、12000元/年の限度額基準に基づいて、総合所得または経営所得の中で事実に基づいて控除する。投資の一環として、個人年金資金口座に計上された投資収益は、個人所得税を徴収しない。受取段階では、個人が受け取った個人年金は、総合所得に組み込まず、単独で3%の税率に基づいて個人所得税を計算し、その納付した税金を「給与、給与所得」項目に計上する。

二、個人納付金が税引き前控除の優遇を受ける場合、個人年金情報管理サービスプラットフォームが発行した控除証憑を控除証憑とする。給与給与所得を取得し、累積源泉徴収法に基づいて個人所得税を源泉徴収した労務報酬所得を源泉徴収する場合、その納付金はその年の源泉徴収した源泉徴収または翌年の精算時に限度額基準内で事実に基づいて控除することを選択することができる。その年に源泉徴収することを選択した場合、直ちに関連証憑を源泉徴収単位に提供しなければならない。源泉徴収単位は本公告の関連要求に従って、納税者のために税引き前控除の関連事項を処理しなければならない。その他の労務報酬、原稿料、特許権使用料などの所得または経営所得を取得した場合、その納付金は翌年に精算して納付する際に限度額基準内で事実に基づいて控除される。個人が規定に従って個人年金を受け取る場合、個人年金資金口座を開設した市の商業銀行機構が納付すべき個人所得税を源泉徴収する。

三、人的資源社会保障部門と税務部門は情報交換メカニズムを確立し、個人年金情報管理サービスプラットフォームを通じて個人年金の税金関連情報を税務部門に交換し、税務部門と協力して関連税収の徴収管理をしっかりと行うべきである。

四、商業銀行の関連支店は適時に当行に個人年金資金口座を開設した納税者の納税状況に対して全員全額の明細申告を行い、情報が真実で正確であることを保証しなければならない。

五、各級の財政、人的資源の社会保障、税務、金融監督管理などの部門は密接に協力し、組織の実行を真剣に行い、本公告の実施過程で遭遇した困難と問題に対して、速やかに上級主管部門に反映しなければならない。

六、本公告に規定された税収政策は2022年1月1日から個人年金先行都市で実施される。

個人年金先行都市リストは人的資源社会保障部と財政部、税務総局が別途発表した。上海市、福建省、蘇州工業園区など、すでに個人税収繰延型商業養老保険の試行を実施している地域では、2022年1月1日から本公告に規定された税収政策に従って統一的に実行される。

ここに公告する。


財政部税務総局

2022年11月3日

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