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財政部と国家税務総局の付加価値税政策に関するサービス産業の困難な産業の救済と発展を促進するための公告
全文有効 成文日:22-06-27 財政部および国家税務総局公告第 11 号 [2022 年]

サービス産業の困難な産業の救済と発展を促進するために、関連する付加価値税政策を以下のように発表します。

一、付加価値税改革の深化に関する財政部、国家税務総局および税関総署の告示第7条税と税関総署)および工業付加価値税の超税控除政策に関する公告(財政部および国家税務総局の公告第 87 号[2019 年])は、生産に対する超税の控除政策を規定しました。および生活サービス業を対象としており、実施期間は 2022 年 12 月 31 日まで延長されました。

2. 2022 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日まで、航空および鉄道輸送企業の支店は、付加価値税の前払いを停止します。 VAT は、2022 年 2 月の納税申告期間から書類の発行日まで還付されます。

3. 2022 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日まで、公共交通サービスの提供により納税者が得た所得に対して付加価値税が課されます。公共交通サービスの具体的な範囲は、「事業税を付加価値税に置き換える試験的プログラムに関する事項に関する規則」(財税[2016]第36号)に従って実施する必要があります。この発表の発行前に財務省に徴収され、上記の規定に従って免除されるべき VAT 税は、翌月に納税者が支払うべき VAT 税に控除されるか、財務省に払い戻されます。購入者に特別な VAT 請求書が発行されている場合、特別な請求書はウサギ税が適用される前に回収されるものとします。

特別発表。

添付ファイル:財政部と国家税務総局の付加価値税政策に関するサービス産業の困難な産業の救済と発展を促進するための公告

財政部、国家税務総局
22年06月27日

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