科学技術革新をさらに支援し、科学技術中小企業の研究開発投資の増加を奨励するために、科学技術中小企業の税引前控除率の引き上げに関する関連問題研究開発費(以下「研究開発費」という。)は、次のとおり公表する。
1. 中小の技術基盤企業の研究開発活動で実際に発生した研究開発費が無形資産を形成せず、経常損益に含まれる場合は、規則に従って控除し、1 月 1 日から、2022年、実際に発生した金額に基づいて計算されます.無形資産の費用の100%が税引前に控除されます.無形資産が形成された場合、無形資産の費用の200%が税引前に償却されます. 2022年。
2. 中小技術基盤中小企業の条件と管理措置は、「科学技術部、財政部、国家税務総局の通知」に従って実施されるものとする。 『科学技術立中小企業評価措置』の印刷・配布について」(国科発正[2017]第115号)。
3. 「財政部、国家税務総局、科学部の通知」に従い、科学技術中小企業が研究開発費の税引前控除政策を享受するためのその他の政策能力と管理要件。研究開発費の税引前控除政策の改善に関する技術」(蔡水[2015]第119号)、「財政部、国家税務総局、科学技術部の通知」 「企業が海外研究開発に委託した費用の税引前控除に関する政策問題について」(蔡水[2018]第64号)およびその他の関連規則。
4. この発表は、2022 年 1 月 1 日から実施されます。
財政部、国家税務総局、科学技術部
22年03月23日