新たに公布された「3歳未満の幼児および幼児の養育のための個人所得税の特別追加控除の設定に関する国務院通知」(国発[2022]第8号)を実施し、 3 歳未満の乳幼児の養育のための特別追加控除政策の円滑な実施に向けて、国家税務総局はこれに伴い、個人所得税の特別追加控除の運用弁法 (試験的実施) および個人所得税の特別追加控除の運用弁法を改訂しました。所得税源泉徴収申告書. これにより発行され、2022 年 1 月 1 日に発効するものとします。 「国家税務総局の個人所得税特別追加控除(試行実施)運用弁公告」(2018年第60号)、「国家税務総局個人所得税申告書の修正に関する公告」( 2019年7号)附属書2 同時に廃止。
特別発表。
添付ファイル:国家税務総局個人所得税の特別追加控除の運用弁法を改正公布する公告(試験的実施)
国家税務総局
22年03月25日