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3 歳未満の乳幼児の養育のための個人所得税の特別追加控除の設定に関する国務院通達
全文有効 成文日:22-03-19 国発【2022】8号

すべての省、自治区、直轄市の人民政府、国務院のすべての省庁、委員会、中央直轄の機関:

「中国共産党中央委員会と国務院の決定、出産政策の最適化による長期的なバランスのとれた人口開発の促進に関する決定」を実施するため、「中国の個人所得税法」の関連規定に従って、中華人民共和国」に基づき、国務院は 3 歳未満の乳幼児の個人所得税に特別追加控除を設定することを決定しました。関連する事項を以下のとおり通知する。

1. 納税者の 3 歳未満の乳幼児の養育費は、乳幼児 1 人につき月額 1,000 元の定率で控除する。

2. 保護者は、一方が控除基準の 100% を控除するか、両方が控除基準の 50% を控除するかを選択することができ、特定の控除方法は課税年度内で変更することはできません。

3. 3 歳未満の乳幼児の養育のための個人所得税の特別加算控除に関するセーフガード措置その他の事項は、「特別加算控除に関する経過措置に関する経過措置」の関連規定を参照して実施されるものとします。個人所得税。

4. 2022 年 1 月 1 日から、3 歳未満の乳幼児の養育のための個人所得税の特別加算控除が実施されます。

国務省
22年03月19日

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