中央官庁と国務省が発表した「徴税と行政の改革をさらに深化させることに関する意見」の要件を実施するために、納税者の正当な権利と利益を効果的に保護し、包括的な所得決済と納税制度を確立し、改善します。個人所得税法及びその施行規則、徴税管理に関する法律及びその施行規則等の関連規定に従って、個人所得税の合理的かつ秩序ある納付制度を公布する。 2021年度の個人所得税の総合所得税の確定申告・納付(以下、年次確定申告という)の取扱いについては、次のとおりです。
I. 年次調整の内容
2021年末以降、居住者個人(以下、納税義務者という)は、2021年1月1日から2021年12月31日までに得た賃金・給与、労務報酬、著作者報酬、使用料の4つの収入(以下、 (以下「総合所得」という)から、60,000人民元の費用、特別控除、特別追加控除、法律に従って決定されるその他の控除、および公益および慈善目的への適格な寄付を差し引いた後、包括的な個人所得税率が適用され、即時控除が差し引かれます (税率表については別紙 1 を参照)。還付または納税のために税務当局に報告します。具体的な計算式は次のとおりです。
還付または納付すべき税額 = [(総合所得 - 60,000 元 - 「3 つの保険と 1 つの住宅基金」およびその他の特別控除 - 子供の教育およびその他の特別付加控除 - 法律に基づいて決定されるその他の控除 - 公共福祉および慈善団体への適格な寄付) ×適用税率 - 即時控除] - 源泉徴収税
年次調整には、不動産賃貸などの分類所得や、納税者が規則に従って税計算のために包括利益に含めないことを選択した所得は含まれません。
2. 年次調整が不要な状況
納税者が課税年度内に法律に従って個人所得税を前納し、次のいずれかの状況に該当する場合、年次調整を申請する必要はありません。
(1) 毎年の最終納税が必要であるが、年間の総合所得が 12 万元を超えない。
(2) 年間の最終納税額は 400 元を超えてはならない。
(3) 前納税額が年間の最終納税額と一致している。
(4) 毎年の税金還付の条件を満たしているが、税金還付の申請をしていない者。
3、年次調整を処理する必要がある状況
次のいずれかの状況に該当する場合、納税者は年次調整を完了する必要があります。
(1) 前払い税額が年間の最終納税額を超えており、税金の還付を申請している場合。
(2) 課税年度の総合所得が 12 万元を超え、納税額が 400 元を超える場合。
所得項目の適用が誤っているか、源泉徴収義務者が法律に従って源泉徴収義務を履行せず、課税年度内に過少申告または包括所得を申告しなかった場合、納税者は年次決算を処理しなければなりません。法。
IV. 利用可能な税引前控除
納税者は、課税年度内に発生し、全額が申告または控除されていない以下の課税前控除について、年次調整期間中に控除または補足控除を報告することができます。
(1) 本人、配偶者及び未成年者の重病療養費の対象となるもの
(2) 納税者の対象となる子の教育、継続教育、住宅ローンの利子または家賃、高齢者扶養特別加算控除、費用控除、特別控除、および法律に基づいて定められたその他の控除。
(3) 納税者による適格な公共福祉および慈善寄付。
総合所得と事業所得を同時に取得した納税者は、包括所得または事業所得に6万元の控除、特別控除、特別追加控除、および法律に基づいて決定されたその他の控除を申告することができますが、重複して控除を申告することはできません。 .
V. 処理時間
年間の照合処理期間は、2022 年 3 月 1 日から 6 月 30 日までです。中国国内に住所を持たず、3 月 1 日より前に出国する納税者は、出国前に年次精算を完了することができます。
シックス、扱い方
納税者は、次の処理方法を選択できます。
(1) 年次精算を自ら行うこと。
(2) 雇用単位(累積源泉徴収法により、その労務報酬について個人所得税を源泉徴収し、前納する単位を含む。以下同じ。以下「単位」という。)を通じて、あなたに代わって処理する。
納税者が代理人としてそれを行うことを要求した場合、ユニットはそれを代理して処理するか、納税者が年次最終申告と税金還付(補足)を完了するように自然人電子課税局(モバイル個人を含む所得税APPとWeb端末、以下同じ)。
事業体によって処理される場合、納税者は、2022 年 4 月 30 日までに書面または電子的に事業体に確認し、課税年度中に事業体外で取得した包括利益、関連する控除、税制上の優遇措置に関する補足情報を提供する必要があります。 、提出された情報の信憑性、正確性、完全性について責任を負います。納税者が事業体に確認せず、代わりに年次調整を処理するように依頼した場合、事業体はそうしないものとします。
(3) 税務関連の専門サービス機関またはその他の単位および個人 (以下、「受託者」という) に処理を委託するには、納税者と受託者が委任状に署名する必要があります。
部門または受託者は、納税者の年次調整を処理した後、納税者に処理状況を速やかに通知するものとします。納税者は、年次最終報告書の情報に誤りがあることを発見した場合、部門または管財人に訂正して申告するか、独自に訂正して申告することができます。
7 つの取り扱いチャンネル
納税者を容易にするために、税務当局は納税者に効率的で迅速なオンライン課税チャネルを提供しています。納税者は、まず自然人電子税務局を通じて年次照合を処理することができ、税務当局は納税者に申告書の項目の事前記入サービスを提供します; 上記の方法で行うのが不便な場合は、それを行うことができます郵送または税務署でも受け付けます。
郵送による申告を選択した場合、納税者は申告用紙を省、自治区、中央政府直轄の直轄市、および別の国家計画に基づいて決定された都市の税務局によって発表された住所に送付する必要があります。この発表の第 9 条。
VIII. アプリケーション情報とデータ保持
納税者が年次調整を行う場合は、個人所得税の自己申告年次(別紙2、3)が適用され、納税者の関連基本情報を修正し、新たに控除や優遇措置を受ける必要がある場合は、関連情報が適用されます。も規則に従って記入しなければならない。納税者は、記入された情報が真実、正確かつ完全であることを確認するために慎重にチェックする必要があります。
納税者およびその代理で年次調整を処理する事業体は、年次調整期間の終了から 5 年間、特別追加控除および優遇税制資料などの年次調整に関する関連情報を保持するものとします。
IX. 年次最終報告書を受理する税務当局
便宜と近接の原則に従い、納税者が独自に年次調整を処理する場合、または受託者が納税者に代わって年次調整を処理する場合、納税者が雇用されている管轄税務当局に申告する必要があります。 2 つ以上の雇用ユニットがある場合、納税者は納税者に報告することを独自に選択できます。
納税者が使用者を持たない場合、戸籍、常居所または主な収入源の所在地の管轄税務機関に報告しなければならない。主な収入源とは、課税年度内に納税者に支払われた労働報酬、著作者報酬、ロイヤリティの累積額が最大の源泉徴収義務者の所在地を指します。
ユニットが納税者に代わって年次調整を処理する場合、ユニットの管轄税務当局に報告するものとします。
納税サービスと徴収管理を容易にするために、年次調整期間の終了後、税務部門はまだ申告を提出していない納税者の管轄税務当局を決定します。
X. 年間税金の還付と納税
(1) 免税の取扱い
年次税還付を申請する納税者は、中国で開設された適格な銀行口座を提供する必要があります。税務当局が規則に従って調査および検討した後、本公告の第 9 条に従って決定された年次決算申告を受け入れる税務当局の場所 (つまり、年次決算の場所) で、税金払い戻しは、財務管理に関する関連規則に従ってその場で処理されます。納税者が有効な銀行口座を提供しなかった場合、または提供された情報が正しくない場合、税務当局は納税者に訂正するよう通知し、納税者は必要に応じて訂正した後、法律に従って税金の還付を処理します。
還付を容易にするため、年間総合所得が 6 万元を超えない個人所得税を事前に納付した納税者は、自然人電子課税局が提供する簡単な申告機能を選択して、年次の還付を便利に処理できます。
2021年の最終税還付を申請する納税者、2020年および前年の最終税還付を申請する必要があるが申請していない場合、または2020年および前年度の最終税還付に疑いがあると税務当局から通知された場合2020年以前の確定申告書を作成し、申告書を訂正または状況を説明した後、法律に従って税金の還付を申請する必要があります。
(2) 還付金の取扱い
年次調整税および追加税を申請する納税者は、オンライン バンキング、税務署の POS マシン、銀行カウンター、銀行以外の支払機関などを通じて支払うことができます。申告書を提出して郵便で納税する場合、納税者は申告の進行状況を追跡し、所轄税務機関の自然人電子課税局または税務署を通じて適時に納税する必要があります。
年次調整期間に税金を支払う必要がある納税者が、年次調整期間の終了後に税金を全額支払わなかった場合、税務当局は法律に従って延滞罰金を課し、納税通知書にその旨を記載します。 「個人所得税の納税記録」。
納税者が申告情報を誤って記入し、その結果、年次最終決算で税金の過払いまたは過少納付が発生した場合、納税者が主導権を握るか、税務当局からの督促後適時に修正を行った場合、税務当局は、 「処罰のない初犯」の原則に従って処罰を免除する。
イレブン.年次会計サービス
税務当局は、一連のサービスの最適化措置を開始し、政策の解釈と年次決算の運用ガイダンスを強化し、カテゴリ別の税務ガイドラインをまとめ、政策の内容、専門用語、運用手順を簡単な方法で説明し、複数のチャネルを通じてリマインダー サービスを提供しました。個人所得税APP、ウェブ端末、12366納税サービスプラットフォームなどのチャネルを通じて、税務相談を提供し、納税者が年次調整を処理する際の困難な問題を解決するのを助け、納税者の不服申し立てに積極的に対応します。
年次調整が始まる前に、納税者はモバイル個人所得税APPにログインして、総合所得と納税状況を確認し、銀行カードなどの基本情報と特別追加控除の関係者の身元情報を確認できます。年次調整の準備をします。
納税者が年次決算を処理するよう合理的かつ秩序正しく指導し、納税者の処理経験を向上させるために、管轄税務機関は納税者に一括および分割で通知し、納税者に一定期間内に処理するよう促します。同時に、税務部門は予約処理サービスを開始しました. 年次調整の初期段階 (3 月 1 日から 3 月 15 日まで) に処理が必要な納税者は、2 月 16 日以降にモバイル個人所得税アプリにログインして、各自の都合に合わせて、上記の時間帯の予約をしてください。 3 月 16 日から 6 月 30 日まで、納税者は予約なしでいつでも年次調整を行うことができます。
高齢者や身体の不自由な人など、自分で年次調整を完了することが困難な特別なグループについては、納税者が申請しなければならず、税務当局は個別の年次調整サービスを提供できます。
XII. その他
国家税務総局公告(2018 年第 62 号)第 1 条および第 4 条が本公告と矛盾する場合は、本公告を適用する。
特別発表。
添付ファイル:国家税務総局による 2021 年個人総合所得税の最終決算・納付の処理に関する公告
国家税務総局
22年02月08日