「中華人民共和国印紙税法」を実施するために、以下の事項を以下のとおり公告する。
1. この発表の別紙 1 に記載されている文書および関連条項に規定されている優遇印紙税政策を引き続き実施します。
2. この公告の別紙 2 に記載されている文書および関連条項に規定されている印紙税の優遇政策は廃止されるものとします。 関連する政策が廃止された後、印紙税法第 12 条に定める免税条件を満たす納税者は、法律に従って関連する印紙税の優遇措置を受けることができます。
3. この公告の別紙 3 に記載されている文書および関連条項に規定されている印紙税の優遇政策は無効となります。
4. この公告は、2022 年 7 月 1 日に発効するものとします。
特別発表。
添付ファイル:印紙税法施行後の優遇政策の連携に関する財政部と国家税務総局の公告
財務省 国家税務総局
22年06月27日