「中華人民共和国印紙税法」を実施するため、印紙税に関する特定事項の政策実施能力を以下のように発表する。
I. 納税者の具体的な状況について
(1) 課税伝票を作成する納税者は、課税伝票に対する直接の権利と義務を有する単位および個人である。
2 委託貸付による貸付契約の納税者は、受託者を除き、受託者及び借主とする。
(3) 売買契約書又は財産譲渡書の税目により印紙税を納付する競売取引確認書の納税者は、競売人を除き、競売対象物の所有者及び買主とする。
第二に、課税バウチャーの特定の状況について
(1) 中華人民共和国国内で使用される課税伝票は、法規に基づき印紙税を納付しなければならない。これには、次の状況が含まれます。
1. 課税証明書の対象が不動産である場合、その不動産は中国にあります。
2. 課税証明書の主題が持分である場合、当該持分は中国居住者企業の持分である。
3. 課税証明書の主題が動産または商標、著作権、特許権、またはノウハウ使用権の排他的使用権である場合、売り手または買い手は中国の領土内にいますが、中国を含みません完全に中国の領土内にある国内のユニットまたは個人への海外のユニットまたは個人の販売 動産または海外で使用される商標、著作権、特許およびノウハウの排他的使用権。
4. 課税証明書の主題がサービスである場合、提供者または受取人は中国にいますが、海外の事業体または個人から国内の事業体または個人に提供され、完全に海外で発生するサービスは含まれません。
(2) 事業者間の売買関係確認書、買主及び売主の権利義務を定めた発注書、督促状等の書面による契約があり、別途の売買契約書がない場合印紙税は規則に従って支払われなければならない。
(3) 発電所と送電網の間、または送電網と送電網の間で締結された電力売買契約は、売買契約の税目に従って印紙税が課される。
(4) 次の場合は、印紙税の徴収対象外となります。
1. 有効な人民法院の法律文書、仲裁機関の仲裁文書、監督機関の監督文書。
2. 県級以上の人民政府とその下部部門が行政機関の規定に従って不動産を収用、回収、補償、移転するために署名した契約、協定、行政文書。
3. 本店と支社間、支社と支社間で作成された書面は、実施計画書の証書として使用されます。
III. 税額計算の基礎、納税、還付に関する具体的な状況
(1) 同一の課税契約又は課税財産権譲渡書に二人以上の納税者が関与する場合において、それぞれの納税者の金額が明示されていないときは、納税者が均等に分担する課税証書に記載された金額(当該納税者を除く。)記載されている VAT 税) を参照して、課税基準を決定します。
(2) 課税契約書または課税財産譲渡伝票に記載された金額と実際の決済金額が一致しない場合、課税証明書に記載された金額が変更されていない場合、記載された金額が税額計算の基礎となります。課税証明書の記載が変更となり、変更後の金額が課税標準となります。印紙税を支払った課税対象伝票については、変更後に記載された金額が増加した場合、納税者は増加した金額の印紙税を支払う必要があり、変更後に記載された金額が減少した場合、納税者は税務当局に還付を申請することができます。または減額された金額の払い戻し. 印紙税を支払う.
(3) 納税者が課税証明書に記載された付加価値税額の計算に誤りがあり、その結果、課税証明書の税額計算基礎が減少または増加した場合、納税者は、課税証明書に記載された付加価値税額を調整しなければならない。規定に従って課税証明書を発行し、課税証明書の課税額を再決定する 税証明書 課税標準。印紙税を支払った課税対象伝票について、調整後に課税標準が増加した場合、納税者は増加した額の印紙税を支払わなければならず、調整後に課税標準が減少した場合、納税者は税務当局に還付または還付を申請することができます。減額された金額 印紙税を支払う。
(4) 納税者の持分譲渡に係る印紙税の課税標準は、財産譲渡証書に記載された金額(出資後に実際に出資されなかった持分を除く。)により決定される。
(5) 課税伝票の金額が人民元以外の通貨である場合、税計算の基礎は、伝票が発行された日の為替レートの中間点で、人民元の為替レートを人民元に換算することによって決定されます。
(6)商品の国内複合輸送について、出発地で全貨物が一律に決済される場合、全貨物が運送契約の税計算基準として使用され、両当事者は貨物決済の印紙税を支払うものとします。出発地で; 送料は課税基準として使用され、印紙税はそれぞれ発送決済を処理する当事者によって支払われるものとします。
(7) 履行されていない課税契約および財産譲渡書類については、支払われた印紙税は返金または相殺されません。
(8) 納税者が押印した印紙については、還付・税額控除の対象とはなりません。
IV. 免税に関する具体的な状況
(1) 印紙税の減免が課税伝票に適用される場合、特定の納税者が印紙税の減免の対象であることが明確にされていない限り、課税伝票を作成した納税者は印紙税の減免政策を享受することができます。
(2) 印紙税免除の優遇措置を享受する家族経営の農場。具体的な範囲は、家族が基本的な事業単位であり、主な事業が農場の生産と経営であり、農場の経営収入が家族の主な収入源であり、従事している大規模で標準化された集中的な農業生産と運営. , 全国家族農場ディレクトリシステムに含まれる家族農場.
(3) 印紙税が免除される学校、具体的な範囲は、県級以上の人民政府または教育行政部門の認可を受けて設立された大学、中学校、小学校、幼稚園、職業教育学校、特殊教育学問教育を実施する学校、専門学校、省人民政府または省の人的資源社会保障行政部門の承認を得て設立された高等専門学校。
(4) 印紙税免除の優遇を受ける社会福祉機関。具体的な範囲は、法定の養老サービス機関、障害者サービス機関、児童福祉機関、扶助管理機関、未成年者保護保護機関である。
(5) 印紙税免除の優遇を受ける慈善団体。具体的な範囲は、法に基づき設立された非営利団体で、「中華人民共和国慈善法」に準拠し、慈善事業を行うことを目的としています。社会のための活動。
(六)印紙税免除の優遇措置を受ける非営利の医療衛生機関。具体的な範囲は、県級以上の人民政府衛生行政部門の承認または申請により設立された非営利の医療衛生機関である。 .
(7) 印紙税免除を受ける電子商取引事業者については、中華人民共和国電子商取引法の関連規定に従って、特定の範囲を実施するものとする。
この発表は、2022 年 7 月 1 日に発効します。
財務省 国家税務総局
22年06月12日