企業のリストラと再編を支援し、市場環境を最適化するために、関連する土地付加価値税政策の継続に関する発表は、以下のとおりです。
1. 「中華人民共和国会社法」の関連規定に従って、非法人企業を有限責任会社または株式有限会社に変更することを含め、企業全体を再編する場合。有限責任会社の株式有限会社への組織変更、および株式会社株式有限会社の有限責任会社への組織変更 再編前の企業が国有の土地使用権、地上の建物および建物を譲渡または変更した場合。再編後、彼らの付属物(以下、不動産と呼ぶ)を企業に譲渡する場合、土地付加価値税は一時的に課税されません。
この発表で言及されている全体的なリストラとは、元の企業の投資対象を変更せず、元の企業の権利と義務を継承するという行動を指します。
2. 法律の規定または契約の規定により、2 つ以上の企業が 1 つの企業に合併され、元の企業の投資対象が引き続き存在する場合、不動産の譲渡のために一時的に土地付加価値税が課されません。または、旧企業から合併企業への変更。
3. 法律の規定または契約の規定に従って、企業が元の企業と同じ投資主体を持つ 2 つ以上の企業に分割され、元の企業が分割後の企業に不動産を譲渡または変更し、一時的に免除される。土地付加価値税。
4. 単位、個人はリストラ、再編の際に株式の価格で不動産に投資し、投資先の企業に不動産を譲渡または変更する場合、土地増値税は当面課税されません。
5. 不動産譲渡のいずれかの当事者が不動産開発企業である場合、リストラおよび再編のための上記の土地付加価値税政策は適用されません。
6. 再編・更生後に不動産を譲渡し、地価税を申告・納付するときは、国を取得するために納付した地価に応じて「土地使用権を取得するために納付した金額」を納付しなければならない。再編前の所有地使用権と統一国家法規 関係費用を確定し、国有土地使用権を出資として使用することを承認した場合、自然局が承認した評価価格とする。投資時の郡レベル以上の資源部門。控除項目金額が購入請求書に従って決定される場合、控除項目金額は、リストラ前の購入請求書に記載された金額に従って計算され、購入年から現在の譲渡年まで毎年 5% が加算されます。年は、購入請求書の日付の現在の年を指します。
7. 上記の課税政策を享受する納税者は、税務当局の規則に従って処理されるものとします。
8. 本公告における「元の企業の投資対象を変更せず、投資対象が同じ」とは、企業の再編・再編の前後で出資者が変わらないことを意味し、出資比率投資者の出資比率は変更可能であり、投資対象の存在は元の企業の投資者が存在しなければならないことを意味します。
9. 本発表の実施期間は、2021 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日までです。企業のリストラと再編成のプロセスに関連する土地付加価値税が処理されていない場合、この公告の規定に準拠していれば、この公告に従って実施することができます。
財務省 国家税務総局
21年05月31日