中国共産党中央委員会と国務院の大規模な増値税控除と還付の実施に関する決定と取り決めを完全に実施するために、「財務省と国家税務総局の拡大に関する発表」に従って、増値税控除の全額還付政策の適用範囲」(財政部・国家税務総局公告 2022 年第 21 号、以下「第 21 号公告」という)に基づき、関連する徴収及び管理事項を以下のとおり公告する。 :
公告第 21 号の規定を満たして留保税の還付を申請する納税者は、年末の増値税還付還付の還付処理に関する国家税務総局の告示に従うものとします。 2019 年第 20 号) および国家税務総局の更なる増税に関する公告 (2022 年第 4 号) および関連する税金の還付を処理するためのその他の規定。仕事。同時に、「税金還付(クレジット)申請書」を改訂し、再発行しました(添付参照)。
この発表は、2022 年 7 月 1 日に発効します。国家税務総局が徴収管理期間の終了時に増値税還付政策の実施をさらに強化するという公告(2022 年第 4 号)付属書 1 も同時に廃止する。
特別発表。
添付ファイル:国家税務総局による、付加価値税の残余税の全額還付政策の業界範囲の拡大に関する徴収および管理に関する事項に関する公告
国家税務総局
22年06月07日