VAT保留税還付政策の実施をさらに強化し、市場主体の雇用の安定化に焦点を当てるために、保留付加価値税額控除の全額還付政策の業界範囲を拡大するための関連政策を以下のように発表します。 :
1. 残りの付加価値税額控除を完全に還付する政策の業界範囲を拡大し、「増値税還付政策の実施をさらに強化することに関する財務省と国家税務総局の発表」を参照してください。期間終了時の払い戻し」(財政部および国家税務総局の公告第14号[2022年]、次の2022年第14号公告)製造業およびその他の産業の政策範囲は、増分を全額払い戻します。月次付加価値税額控除および第 2 条に定める既存の税額控除の 1 回限りの還付が、「卸売および小売業」、「農林業、畜産および漁業」、「宿泊施設および飲食業」に拡大されました。 、「居住サービス、修理およびその他のサービス」、「教育」、「健康および社会事業」および「文化、スポーツおよびレクリエーション」(以下「卸売および小売業およびその他の産業」という)企業(個人の産業および商業を含む)以下同じ)。
(1) 卸売業、小売業およびその他の産業の適格企業は、2022 年 7 月の納税申告期間から開始される増分税額控除の還付を管轄税務当局に申請することができます。
(2) 卸売業、小売業およびその他の産業の適格企業は、2022 年 7 月の納税申告期間から、既存の税額控除の 1 回限りの還付を管轄税務当局に申請できます。
2. 2022 年告示第 14 号及びこの告示における製造業、卸売業、小売業その他の業種の企業とは、「卸売業及び小売業」、「農林業、畜産業、漁業業」、「宿泊施設業」を営む企業をいう。およびケータリング」、「居住者サービス、修理およびその他のサービス」、「教育」、「健康およびソーシャルワーク」、「文化、スポーツおよびレクリエーション」、「製造」、「科学研究および技術サービス」、「電気、熱、ガスおよび水の生産および供給産業」、「ソフトウェアおよび情報技術サービス産業」、「生態保護および環境管理産業」、および「運輸、倉庫保管および郵便産業」のビジネスに対応する付加価値税売上付加価値税売上高の 50%。
上記の売上比率は、納税者の還付申請前の連続する12か月間の売上高に基づいて計算・決定され、還付申請前の営業期間が12か月未満で3か月を超える場合は、実稼働期間中の売上高に基づいて算出・決定されます。
3. 2022 年公告第 14 号第 6 条の規定に従い、「中小企業の分類基準に関する規則」(公信財連企業 [2011] 第 300 号) および「規則」金融業企業分類基準」(銀発[2015]第 309 号) 「国民経済産業分類」の主要経済活動による産業所有権決定の原則に従い、納税者の産業が納税者に属する場合」では、前年度の「国民経済産業分類」に該当する事業の付加価値税売上高が、付加価値税売上高全体に占める割合が最も高い業種を特定した。
4. 2022 年公告第 14 号およびその他の関連規定に従い、製造業、卸売業、小売業の企業が税金還付を申請するためのその他の規定を引き続き実施する。
5. 本公告の第 1 条および第 2 条は 2022 年 7 月 1 日から、第 3 条は公告の日から施行されるものとします。
各レベルの財政および税務部門は、2022 年第 14 号公告、財政部および国家税務総局のさらなる加速に関する公告に従って、CPC 中央委員会および国務院の決定と取り決めを断固として実施しなければなりません。増値税還付政策の実施(財政部・国家税務総局公告2022年第17号)、増値税還付の実施をさらに継続的に加速することに関する財政部・国家税務総局の公告政策 (財務省および国家税務総局の公告第 19 号 [2022 年]) およびこの公告の関連要件。納税者は自発的に申請に基づいて、実施に細心の注意を払い、引き続きスピードを上げます。税金還付の進捗状況をアップします。同時に、税金還付のリスクを厳重に防止し、脱税を厳しく取り締まります。
特別発表。
財務省 国家税務総局
22年06月07日