公正な課税秩序を維持するために、国内の精製油消費税政策の関連規定に従って、関連する問題を以下のように発表します。
1. 関税番号 27075000 の輸入製品で、200 度未満で蒸留された芳香族が 95% 未満の場合、輸入リンク消費税は、ナフサに対して 1.52 元/リットルの単位税として課されます。
2. 関税コードで 27079990 および 27101299 に分類される輸入製品に対して、輸入消費税は、ナフサと同じ 1.52 元/リットルの単位税に課されます。
3.関税番号2715万の輸入品で、440℃以下で蒸留された鉱油が体積比で5%以上の場合、燃料油とみなされ、1.2元/リットルの単位税額が課税されます。リンク消費税をインポートします。
4. 本公告で言及されている徴税、還付(免除)方針は、消費税のみを対象とするものとみなされます。納税者の割合。
5. 本公告は、2021 年 6 月 12 日から実施されます。
特別発表。
財務省、税関総局、税務総局
21年05月12日