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財政部、税関総署、国家税務総局による一部の精製油の輸入リンク消費税の徴収に関する公告
全文有効 成文日:21-05-12 財政部、税関総署、国家税務総局公告第 19 号 [2021 年]

公正な課税秩序を維持するために、国内の精製油消費税政策の関連規定に従って、関連する問題を以下のように発表します。

1. 関税番号 27075000 の輸入製品で、200 度未満で蒸留された芳香族が 95% 未満の場合、輸入リンク消費税は、ナフサに対して 1.52 元/リットルの単位税として課されます。

2. 関税コードで 27079990 および 27101299 に分類される輸入製品に対して、輸入消費税は、ナフサと同じ 1.52 元/リットルの単位税に課されます。

3.関税番号2715万の輸入品で、440℃以下で蒸留された鉱油が体積比で5%以上の場合、燃料油とみなされ、1.2元/リットルの単位税額が課税されます。リンク消費税をインポートします。

4. 本公告で言及されている徴税、還付(免除)方針は、消費税のみを対象とするものとみなされます。納税者の割合。

5. 本公告は、2021 年 6 月 12 日から実施されます。

特別発表。

財務省、税関総局、税務総局
21年05月12日

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