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国家税務総局、たばこ消費税の課税価格の査定と管理に関する問題に関する公告
全文有効 成文日:17-08-29 国家税務総局公告第 32 号 [2017 年]

このたび、たばこ消費税の課税価格(以下「課税価格」という。)の査定事務の統一化を図るため、以下のとおり公告する。

1. 「タバコ消費税の税額情報の収集と検証に関する管理弁法」(国家税務総局第 26 号、以下、消費税納税義務者(以下「納税義務者」という)は、課税基準に従って消費税を計算・納付した後、1年を経過した後、所管税務機関に課税価格の調整を申請することができる。国家税務総局が承認した価格。管轄税務機関は、申請書を受領してから 15 日以内に、課税価格の調整申請書を国家税務総局に提出しなければなりません。国家税務総局は書類を受領してから 30 日以内に、現在の期間に収集された 6 か月連続のブランドと仕様のタバコの販売価格に基づいて課税価格を調整し、公表します。

2. たばこ卸売企業が申告した「たばこ卸売企業の月間販売明細リスト」の販売価格情報に誤りがあり、納税者が国家税務総局が承認した課税価格に異議がある場合、納税者は申告することができます。課税価格が実施された日から納税者に課税価格を調整するための申請書が提出されます。申請書を受け取った後、管轄税務当局は、納税者によるそのブランドと仕様のたばこの製造と運用を検証し、そのブランドと仕様のたばこの製造が正式に開始されてからの加重平均販売価格を計算します。 25 日、課税価格文書の調整の申請は、国家税務総局に報告されるものとします。書類を受け取った後、国家税務総局は、このブランドと仕様のタバコの卸売販売価格を再徴収します. 徴収期間は、承認された課税価格が実施された日から連続する6か月です. 徴収期間が終了した後,課税価格が調整され、リリースされます。

3. 納税者が他の銘柄、仕様のたばこを使用して課税価格を計算し、消費税を過小に納付した場合、主管税務機関は「弁法」第 18 条の規定に基づき、納税者の​​課税所得を調整するものとする。たばこの市場小売価格は、課税価格を決定するための最も低い卸売粗利益率によって決定され、納税者は消費税を差し引いた額を支払うものとします。

4. この公告は、2017 年 10 月 1 日に発効するものとします。

特別発表。

国家税務総局
17年08月29日

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