党中央委員会と国務院の主要な意思決定と展開を徹底的に実施するために、新しい税と手数料の複合支援政策の実施、市場参加者により良いサービスを提供し、企業のイノベーション活力を刺激するために、 「中華人民共和国企業所得税法」の関連規定およびその実施規則、企業が前払いを申請するための研究開発費の追加控除の優遇政策に関する関連事項は、以下のように発表されます。 :
1. 企業が法人所得税を第 3 四半期分 (四半期分前納) または 9 月分 (月次前納) の 10 月に前納および申告する場合、最初の 3 四半期の研究開発費に対する追加控除の優遇政策を自由に選択できます。今年の四半期。
10月の前払申告期間中に研究開発費の追加控除の優遇措置を享受しない場合は、当年度の法人所得税の確定処理時に一律に享受することができます。
2. 企業は、「実際の発生、自己識別、享受の宣言、および将来の参照のための関連資料の保存」の方法を採用することにより、研究開発費の超控除の優遇政策を享受します。実際に発生した研究開発費に基づいて、「中華人民共和国の中華人民共和国企業所得税月次(四半期)前払い納税申告書(タイプA)」に記入して税制上の優遇措置を享受し、「研究開発費詳細表」に記入してください追加追加控除の優遇を受ける研究開発費(第 3 四半期)に応じて「控除の優遇」が適用されます(A107012)。 「研究開発費の追加控除の詳細なリスト」(A107012)は、他の必要な資料とともに将来の参照のために保持されるものとします。
3. 10月の期限前納付申告の際に、技術型中小企業の要件を満たしていると自己判断した企業は、規定に基づき、技術型中小企業の研究開発費の追加控除の優遇政策を一時的に享受することができます。データベース登録番号の有無により、技術系中小企業の研究開発費の追加控除の優遇政策を享受できるかどうかが決まります。
4. この公告は、2022 年 1 月 1 日に発効するものとします。
特別発表。
国家税務総局
22年05月20日