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国家税務総局による中小企業の所得税優遇政策の徴収と管理に関する公告
全文有効 成文日:22-03-22 国家税務総局公告第 5 号 [2022 年]

中国共産党中央委員会と国務院の新たな租税と手数料の複合支援政策の実施に関する決定と取り決めを実施し、中小企業と低収益企業の発展を支援し、中小企業の所得税優遇政策を実施する。および低収益企業の場合、徴収および管理に関する関連する問題は、ここに次のように発表されます。

1. 財政部と国家税務総局が規定する小規模低収益企業の条件に適合する企業 (以下「小規模低収益企業」という) は、小規模低収益企業に対する優遇税制を享受する。 -関連する政策と規制に従って営利企業。

企業が法人の地位を持たない支店を設立する場合、本店と支店の従業員数、総資産、年間課税所得を集計して計算し、利益が少なく低利益の条件を満たしているかどうかを判断する必要があります。合計に基づく企業。

2. 小規模低収益企業は、法人所得税を監査徴収方式または承認徴収方式のいずれで納付するかに関係なく、小規模低収益企業に対する所得税の優遇政策を享受することができます。

3. 中小企業は、法人所得税の前払いと確定の際に納税申告書を作成することにより、中小企業向けの優遇税制を享受できます。

4. 中小企業が法人所得税を前払いする場合、総資産、従業員、年間課税所得の指標は、現在の前払い申告書が属する期間の末日までの当年に基づいて一時的に判断されます。 .

5. 中小・低収益企業の条件を満たさなかった企業が年度途中で法人所得税を前払いした場合、関連政策基準により中小・低収益企業の条件を満たしていると判断された場合、減免額は、現在の期限前納付申告が属する期間の終了時点での累積状況に応じて計算されます。当年度の前の期間に前払いされた企業所得税が小規模で低収益の企業に適さない場合、前払いされた企業所得税は、次の四半期に前払いされるべき企業所得税から差し引かれます。

6. 企業所得税を前払いする際に、小規模低利潤企業に対する優遇所得税政策を享受している企業が、最終決算および納付の際に関連する政策基準を満たしていないことが判明した場合、企業所得税は規定に従って納付しなければならない。規制と。

7. 収益の低い小規模企業の所得税は、四半期ごとに一律に前納する。

法人所得税を月次で前納する企業は、その年の 4 月、7 月、10 月に前納申告を行う場合、関連する政策基準に従って小規模低収益企業の条件を満たしていれば、次回の前納申告期間は四半期ごとの前払いに調整されます. 一度調整されると、宣言は今年中に変更されません.

8. この公告は、2022 年 1 月 1 日に発効するものとします。同時に、国家税務総局の「中小企業に対する包括的所得税減免政策の実施に関する問題に関する公告」(2019 年第 2 号) を廃止する。

特別発表。

国家税務総局
22年03月22日

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