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『国家税務総局の「税金基底侵食と利益移転を防止するための税収協定関連措置の実施に関する多国間条約」が我が国に発効し、一部の税収協定が適用され始めたことに関する公告』の解読

2022-11-28

1. 条約の背景と主な内容は?

G20 の首脳は、2013 年 9 月のサンクトペテルブルク首脳会議でコミュニケを発表し、Base Erosion and Profit Shifting(Base Erosion and Profit Shifting、以下 BEPS)プロジェクトの実施を決定し、経済機構に委託した。協力と開発(OECD)が率先して作業を進めます。

BEPS プロジェクトには合計 15 のアクション プランがあり、そのうちの 15 番目のアクション プランでは、多国間協定の策定、現行の二国間租税条約の一括改訂、および租税条約に関するアクション プランの結果の実施が提案されています。この目的のために、OECDは、税源浸食および利益移転を防止するための租税条約関連措置の実施に関する多国間条約(以下、「条約」という)のテキストを研究および起草するための特別作業部会の設立を主導した。 . 条約の条文は、2016 年 11 月 24 日にフランスのパリで正式に採択されました。2022 年 6 月 30 日現在、私の国を含む 97 の国または地域が条約に署名しています。

条約の主な内容としては、第 2 次 BEPS 行動計画(ハイブリッド ミスマッチ協定の影響を排除するため)、第 6 次 BEPS 行動計画(条約上の利益の不適切な付与を防止するため)、第 7 回 BEPS 行動計画(恒久的な権利の不当な付与を防止するため)が含まれます。確立)、BEPS行動14(紛争解決メカニズムをより効果的にする)、結果提案、および条約の締約国が留保と通知を行うためのオプション。条約の締約国は、留保または通知を行うことにより、既存の租税協定および特定の条項に対する条約の修正の範囲を決定します。「条約」の文言と「条約」に対する私の国の留保と通知のリストは、国家税務総局のウェブサイトで公開されています。

2. 「条約」は、私の国の現在の租税条約にどのような影響を与えますか?

(1) 条約に適用される租税協定

条約第1条(条約の範囲)の規定により、条約により改正された租税協定の範囲は、同条約第2条(用語の説明)第1項に定める「対象となる租税協定」に限定されます。条約。「対象租税協定」とは、次の2つの条件を同時に満たす租税協定をいい、1つは「条約」の当事国間で署名され、効力を生じている租税協定であること、及び、その適用範囲に含まれること条約。

通知により、私の国は 100 か国と締結した租税条約を条約の適用範囲に含めました。2022年6月30日現在、上記締約国100カ国のうち47カ国が条約の発効手続きを完了しており、我が国との間で締結された租税協定を適用範囲に組み込んでいます。「条約」の規定によると、「条約」は上記の 47 の租税協定に適用されます。今後、より多くの国と地域が「条約」に署名し、発効手続きを完了するにつれて、私の国の現在の租税協定に適用される「条約」の範囲はさらに拡大されます。

(2) 条約改正条項

条約の対象となる BEPS 行動計画の結果と推奨事項の一部は、条約の締約国が採用しなければならない最低限の基準としてリストされています; 一部は、条約の締約国が採用しない可能性がある単なる政策上の推奨事項です。条約のさまざまな条文の規定に従って、条約の締約国は、留保または通知なしに関連する結果の提案を採択するか、または留保または通知によってそれらを受け入れないことができます。一般的に言えば、条約は、租税条約の両当事者が条約の関連する結果に関する勧告を採択した場合にのみ、既存の租税条約の条項を修正します。

我国在《公约》中采纳了两类成果建议:一是BEPS最低标准条款,包括协定应防止逃避税行为造成的不征税或少征税的序言内容,以及应对协定滥用的主要目的测试条款等。二是我国近年签署的税收协定中通常纳入的其他BEPS成果建议,比如希望进一步发展经济关系并加强税收合作的序言内容、税收协定不限制居民国征税的规定、双重居民实体加比规则等。如果税收协定缔约对方也在《公约》中采纳了上述成果建议,则《公约》将对现行税收协定相应条款作出修改。各国对《公约》作出保留和通知的清单可以在OECD网站上查询。

(http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf)

(三)关于《公约》与现行税收协定的整合文本

为便于纳税人和税务机关查阅《公约》修改现行税收协定的具体情况,我们结合税收协定缔约对方在《公约》中作出的保留和通知,对《公约》适用的每一个税收协定分别制作了整合文本,标记出《公约》修改的具体条款、列明《公约》相关规定,并说明《公约》对该税收协定开始适用的日期。整合文本已在国家税务总局网站“税收条约”栏目相应“国家或地区”项下发布。今后,我们还将根据税收协定缔约对方作出保留和通知的最新情况,对整合文本进行补充和更新。

需要说明的是,税收协定文本和《公约》文本为作准文本,整合文本仅用作参考,不具有法律效力。

三、《公约》何时对我国生效?

经国务院批准,我国于2022年5月25日向《公约》保存人OECD秘书长交存了《公约》核准书。根据《公约》第三十四条(生效)的规定,《公约》将于核准书交存三个月后的次月一日,即2022年9月1日对我国生效。

四、《公约》何时对我国现行税收协定开始适用?

「条約」第35条(適用開始)の規定により、各租税協定に「条約」が適用される日は、通常、後者の「条約」が効力を生ずる日を基準として決定されます。租税協定当事者。中国とアルバニア間の租税協定を例にとると、アルバニアの「条約」の発効日は 2021 年 1 月 1 日であり、中国の発効日は 2022 年 9 月 1 日です。 「条約」第 35 条によると、中国とアルバニア間の租税条約への条約の適用は次のとおりです。

(1) 非居住者に支払われた、または非居住者に帰属する支払いに対する源泉徴収税については、2023 年 1 月 1 日 (つまり、2022 年 9 月 1 日の翌暦年の最初の日) から発生する課税対象経費に適用されます。

(2) その他すべての税金については、2023 年 3 月 1 日以降 (つまり、2022 年 9 月 1 日から 6 暦月) 以降に課される税金に適用されます。

ただし、租税条約の締約国が条約第 35 条で留保または通知を行っている場合、当該留保または通知と併せて、当該条約が現行の租税条約に適用される日が決定されます。条約が既存の各租税条約に適用される日付は、国家税務総局のウェブサイトで公開されている統合テキストで確認できます。

いくつかの租税協定は、私の国および租税条約の締約国によって条約の適用範囲に含まれていますが、締約国はまだ国内の手続きを完了していないため、当面は租税条約への条約の適用を決定することはできません発効手続き。他方の締約国が国内での発効手続きを完了し、条約の租税条約への適用を決定した後、ビューローは別の発表を行います。


リンク:「『租税条約に関連する租税源の浸食および利益移転を防止するための多国間条約の実施に関する条約』に関する国家税務総局の発表が中国で発効し、一部の租税協定に適用され始める」(国家税務総局令和4年告示第16号)

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