経済協力開発機構から委託され、G20 から委託された「税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約に関連する措置の実施に関する多国間条約」(以下「条約」という。)は、既存の二国間租税条約をパッケージで改訂するために制定された、租税条約に関連する税源浸食と利益移転(BEPS)行動計画の成果の勧告を実施する。2022 年 6 月 30 日現在、私の国を含む 97 の国または地域が条約に署名しています。私の国における条約の発効およびいくつかの租税条約の適用に関する事項は、ここに次のように発表されます。
1. 私の国における条約の発効
国務院の承認を得て、我が国は、2022 年 5 月 25 日に、条約の寄託者である経済協力開発機構の事務局長に、条約の批准書を寄託しました。「条約」第 34 条(発効)第 2 段落によれば、「条約」は 2022 年 9 月 1 日に我が国に対して発効します。
2. 私の国のいくつかの租税条約への条約の適用
2022 年 6 月 30 日現在、租税協定の相手方が条約の発効を完了したことにより、我が国が署名した 47 の租税協定 (詳細は添付を参照) に条約が適用されます。第35条(適用開始)の規定を定める。
「条約」の文言と「条約」に対する私の国の留保と通知のリストは、国家税務総局のウェブサイトで公開されています。
特別発表。
別紙:適用される租税条約の目録